インフォポート合同会社 SaaSご利用規約
第1条(総則)
本規約は、インフォポート合同会社(以下、「甲」という)がインターネットを通じて配信する情報システムサービスサイト(以下、「サイト」という)に関し、甲と販売代理店(以下、「乙」という)の関係と責務及び乙の紹介を通じて甲と契約を締結する利用者(以下、「丙」という)との関係と責務を定めるものである。
第2条(申込)
- 丙はサイトにおいて各種サービスの配信提供(以下、「サービス提供」という)を受けること(以下、「申込」という)を希望する場合、甲所定の申込書を以って甲に申し出を行わなければならない。甲は申し出を承諾した後、丙に対し10営業日以内に、申込を受理した旨及びサービス提供に関する情報を報告するものとする。
第3条(届出事項)
- 丙は第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲または乙に届け出るものとする。また以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は丙の負担とする。
(1) 商号、屋号、代表者の氏名および所在地
(2) サービス提供についての責任者(以下、「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
(3) その他甲が指定する丙の業務に関する事項 - 甲が前項により届出のあった丙の住所に書面を郵送した場合には、丙の受領拒絶・不在その他の事情で、書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
- 甲および乙が第1項(2)により届出のあった丙の管理責任者の電子メールアドレス(以下、「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは丙が受信した 時点または甲および乙による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
- 甲が乙および丙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙および丙は、速やかに当該当連絡事項の確認をしなければならず、乙および丙による確認または当該電子メールが前項により到着したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙および丙に到着したものとみなす。
第4条(権利の譲渡等)
丙は、サービス利用にあたり甲が提供するシステム(以下、「システム」という)を使用する権利、その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することを禁ずるものとする。また、乙および丙は甲に許可を得ることなく無断で複製および第三者に使用させることを禁ずる。
第5条(サービス提供内容の更新)
甲は、丙が利用する情報のうち、一部の情報を定期的に更新することができる。
第6条(業務委託)
- 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
- 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、会員の情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第7条(契約期間)
甲と丙の契約の締結には期間を定めないものとし、丙からの申し出によってのみ解約が認められることとする。なお、本条の定めは第17条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
第8条(初期手数料)
- 丙は甲に対するサービス利用の申込にあたりサービス提供を行うための初期手数料および第9条に規定する月次固定費用のうち、申込月の翌月分を併せて乙に支払うものとする。
- 甲は第2条の申し込みを受理した後、丙に対しサービス提供を開始するものとする。
- 丙は、初期手数料を第2条の申込時に同時に支払うものとする。
第9条(月次固定費用)
- 甲は、原則として丙が当月のサービスの提供を受けるための月次固定費用を、甲の指定する収納代行会社を通じて、丙指定の金融口座から前月の規定の期日に自動引き落としにより徴収するものとする。ただし、丙が申込をした翌月の月次固定費用は第8条第1項に定められた方法で徴収されることとし、申込当月の月次固定費用は本サービスの実利用日数に従って日割り計算を行ない、当該額を初回月次固定費用の引き落とし時に併せて徴収されることとする。
- 甲は、何らかの理由で丙の指定口座から月次固定費用の自動引き落としがなされず、その事実を確認した場合、丙に対して引き落としがなされなかった旨の通知を行い、甲指定日までに当該額を甲指定の金融口座へ振り込むこととする。さらに甲は指定日までに丙から振込みが確認できなかった場合、その時点から翌月分の月次固定費用の引き落としが確認されるまでの期間、サービス提供を停止することができることとする。
- 本条第2項において引き落としがなされず、さらに振込みがなされなかった月次固定費用は、翌月分の月次固定費用と併せて自動引き落としによって徴収されることとする。
- 甲は本条第3項の引き落としがなされなかった場合、サービス提供を受けるための丙の登録アカウントを抹消することができるものとする。丙が登録アカウントの抹消後にサービスの提供を希望する場合には、新たに申込の手続きを経て、新たな登録アカウントを得ることとする。
第10条(守秘義務)
- 甲・乙は丙から秘密と指定された事項および本契約に関して知りえた丙の秘密を第三者に漏らしてはならない。
- 丙は甲・乙から秘密と指定された事項および本契約に関して知りえた甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。
- 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第11条(禁止事項)
丙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 甲と同種または類似の業務を行う行為
(2) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(3) サイトに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(4) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(5) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(6) 甲が別途禁止行為として定める行為
第12条(システムの一時停止)
丙は、第2条記載の甲が提供するシステムを利用したサービス(以下、サービスという)について、以下の事由により丙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による手数料等の返還、損害の補償等を甲および乙に請求しないこととする。
(1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、天災等の各障害による停止
(3) 会員、他の申込者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止
第13条(サービス提供の中止等)
- 甲は、丙がいずれかの事由に該当する場合には、丙の業務利用の中止および中止事由の公表、その他の必要な措置をとることができ、その旨を乙に告知するものとする。この場合、丙は速やかに甲および乙の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第17条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
(1) 第9条第4項に定める事由が生じたとき
(2) 第11条に定める事由が生じたとき
(3) その他甲が他の利用者保護の観点などからサービス提供の中止等の措置が必要と判断したとき - 前項に基づき、丙がサービス提供の中止等の措置を受けている場合であっても、丙は、第9条に基づく手数料等の支払義務を負うものとする。
第14条(免責)
- 甲は、丙が被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づくサービス提供の全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、その他取引先との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因もいかんを問わない)について、賠償する責を負わないものとする。
- 甲は、丙に対する事前の承諾なく、サイトの仕様等の変更もしくは追加を行うことができる。
- 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、サイトにおける丙のサービス受信に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
第15条(付随サービス)
- 丙は、本契約に基づくサービスに付随するサービス(以下、「付随サービス」という)について、第5条に基づき甲が丙に対して発行したサービス提供の権利を使用して甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
- 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
- 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。
第16条(丙による解約)
- 丙は、甲所定の書面を甲に提出することにより、解約できる。
- 丙は、解約日の1か月前までに甲所定の方法に書面にて甲に申し入れることにより、本契約を解約することができる。ただし、契約方法によっては新規契約後、1年間は解約できない場合がある。
第17条(甲による解除・解約)
- 甲は、丙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに丙のサービス提供をサイトおよびサーバから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押さえ、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てをうけたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別精算の申し立てがされたとき
(5) 第3号の他、丙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき
(7) 甲による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(10) その他甲が、丙との申込契約の継続が困難であると判断した場合 - 甲は、事由のいかんを問わず、1か月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
- 第1項または前項により本契約が終了した場合でも、甲および乙は丙に対し、設備投資、費用負担、滅失利益その他丙に生じた障害につき一切責任を負わない。
- 甲乙間の本契約の契約解除の場合において、申込利用者に対する解除通知は契約解除日の事前に、甲および乙から行うものとする。
第18条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲および乙および丙の間で訴訟の必要が生じた場合は、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(規約の変更)
- 甲は、必要と認めたときに、乙および丙へ予告なく本規約およびに本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
- 本規約または、本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知した後において、丙がサービスの享受を継続した場合には、丙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
【インフォポート合同会社 SaaS利用規約】
- 施行 平成27年3月12日